最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)94 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件移送申立却下決定に対する即時抗告棄却決定は、昭和四六年七月九日申立人
に送達されており、これに対し特別抗告をする途があつたのに拘らず、申立人は、
右即時抗告棄却決定に対し異議を申し立て、この異義を却下した決定に対し本件特
別抗告を申し立てているものである。所論特別抗告の理由は、異議申立却下決定そ
のものの違憲をいうものではなく、右即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立で主
張すべかりし事由にすぎないものであるから、本件特別抗告の理由としては不適法
である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四六年一一月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
- 1 -