大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)94 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件移送申立却下決定に対する即時抗告棄却決定は、昭和四六年七月九日申立人

に送達されており、これに対し特別抗告をする途があつたのに拘らず、申立人は、

右即時抗告棄却決定に対し異議を申し立て、この異義を却下した決定に対し本件特

別抗告を申し立てているものである。所論特別抗告の理由は、異議申立却下決定そ

のものの違憲をいうものではなく、右即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立で主

張すべかりし事由にすぎないものであるから、本件特別抗告の理由としては不適法

である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四六年一一月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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